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よくある質問
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相談をしたら絶対に委任契約をしなくてはいけませんか。その必要はございません。 ご相談後、弁護士による代理人活動や書類作成が必要な場合、費用などにご納得いただいた上で委任契約を締結いたします。必ずしも締結する必要はありません。
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事件解決にかかる費用はどのように計算するのですか。費用は事件処理の前払い金である「着手金」、事件処理の成果に応じていただく「報酬金」、交通費や書類準備などにかかった経費である「実費」などがございます。
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相談票を送って予約をする場合、問合せフォーム以外の方法はありますか。問合せフォーム以外には、FAXにて相談票をお送りいただく方法もございます。お急ぎの方はお電話でのお問合せをお願いいたします。 TEL:042-851-3387 問合せフォームでは、法律的見解を求めるお問合せはできませんのでご注意ください。
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弁護士に相談する必要があるか分からないが、悩みを解決したい。お気軽にご相談ください。法律相談ではない場合でも、法律家としての視点からご協力できることもございます。
料金について
法律相談:初回相談は30分無料です。その後、30分毎に5,500円(税込)を頂戴致します。
事件解決にかかる費用
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着手金
(事件処理の結果に関係なく、前払い金としていただく費用です。)
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報酬金
(事件処理の結果に応じて、いただく費用です。ご依頼者様の経済的利益をもとに算出いたします)
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実費など
(上記以外に、交通費や書類準備などにかかった経費のことです。)
《経済的利益とは》
着手金の算出に用いる経済的利益の場合
例)相手から500万円の損賠賠償を請求された事件の場合、500万円を経済的利益と見なします。
報酬金の算出に用いる経済的利益の場合
例)相手から500万円の損賠賠償を請求された事件で、裁判の結果300万円の賠償が確定した場合、200万円を経済的利益と見なします。
料金詳細についてはこちらをご覧ください。
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