top of page

遺言・相続問題

~争いを起こさないために~

自分の財産を、生きている時と同じように、死後も自分の思いどおり処分したい。

遺言書は残された家族の人生にも影響します。「万が一に備え、遺言書を作成したいと思うけれど、自分で書くのは難しいし内容もよくわからない・・」そんな方のお力になります。

書類の記入
このようなとき、ご相談ください。
  • なにから始めたらよいかわからない
  • とりあえず書いてみたが、効力があるのか分からない
  • 遺言書が見つかったが、有効なのか知りたい。
  • 財産を全部寄付するという遺言書が見つかったが、家族は何も取得できないのか。
遺言書が無い場合、遺された相続人が話し合って遺産の分配を決めます。

相続人・相続分は民法に規定されています。

分配の割合は、民法で決められた割合(法定相続分)が原則となります。しかしながら、それまでの生活状況から、原則では割り切れない様々な問題が起こります。

遺言によって相続が排除された場合でも、兄弟姉妹以外の相続人である配偶者・子・両親等は遺留分があり、相続分の一定割合を取り戻すことができます。

まずは吉村法律事務所へご相談ください。

遺言書
bottom of page